農機具共済

加入について

 損害共済と更新共済があります。県内に住み、農業に従事する方が所有する農機具が加入できます。

対象となる災害

区分 共済事故
損害共済 火災共済 格納中に生じた火災及び落雷
総合共済 火災、落雷、衝突、接触、墜落、転覆、風水害、盗難、鳥獣害など
更新共済 火災共済 損害共済と同じ
総合共済 損害共済と同じ

補償期間

損害共済 共済掛金をお支払いいただいた日の午後4時から1年間です。
更新共済 第1回目の共済掛金をお支払いいただいた日の午後4時から始まり
耐用年数の範囲で3年から7年の間で選択できます。

補償の内容

 新品購入価額(新調達価額)の範囲内で、1台当たり3万円から1,000万円まで補償をします。

共済掛金(損害共済)

(臨時費用担保特約を付けた場合)
区分 機種 共済金額 共済掛金
火災共済 乾燥機 100万円 803円
総合共済 トラクタなど 100万円 6,890円
農用トラック 100万円 18,150円
農業用ドローン 100万円 37,419円
事故があれば、2年目の掛金に下表の割増係数がかかります。また、事故後2年間無事故だと3年目の掛金から割引係数がかかります。
割増等級 基本等級 割引等級
等級
係数 2.00 1.70 1.35 1.00 0.97 0.95

共済金のお支払い

お支払いする共済金 = 損害額 × 共済金額 ÷ 新品購入価額(新調達価額)

※共済金の支払いは、免責となる場合があります。
※新品購入価額の5%又は1万円のいずれか低い額の損害から支払対象です。

こんな補償もあります

臨時費用共済金: 事故の際、加入共済金額に*1損害割合を乗じた額の10%を加算してお支払いします。
*1 免責後の損害額÷新調達価額
傷害費用共済金: 事故が原因で死亡*2(後遺障害)の場合または入院された場合に共済金をお支払いします。
*2傷害が治った後でも身体に残っている障害

主に中古で購入した農機具を対象に、加入時の契約内容が一定の条件を満たしたとき、
損害の額をそのまま災害共済金として支払う特約です。

地震、噴火及び津波による損害を受けられた場合に、加入共済金額の50%を限度として共済金をお支払いします。

JA全農しまねとNOSAIの提携事業

 島根県内のJAで乗用型農機具(トラクタ、田植機、コンバイン)の新品を購入すると、掛金はJA全農の負担により、 1年間無料で農機具損害共済に加入できます。ただし、加入共済金額は、購入価額の1/3が限度(上限40万円)です。

もっと詳しく知りたい方は