ぶどう、かき、くりを5a以上栽培している農家が申し込みにより加入できます。
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)などの自然災害、火災、病虫害および鳥獣害が対象となります。
収穫共済
共済責任期間は、花芽の形成期から翌年の収穫期まで、または発芽期から収穫期までです。
樹体共済
共済責任期間は、6月1日から1年間です。
果樹共済には、果実の減収量を補償する収穫共済と樹木自体を補償する樹体共済があります。
収穫共済
樹種・栽培方式等に併せた多様な引受方式があり、平年収量である基準収穫量に対し、引受方式ごとの補償割合に応じて補償します。
全相殺方式 | 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の7割~5割を補償します。 ◎出荷データ型、青色申告帳簿型の他に、JA等の出荷資料や税務申告の帳簿により 収穫量が適正に確認できる方が加入頂けます。 |
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半相殺方式 | 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の7割~5割を補償します。 |
樹体共済
樹体そのものの損害を補償します。
収穫共済
補償となる共済金額は、引受方式ごとに標準収穫量に1kg当たりの補償額(単位当たり価額)を乗じた金額に補償割合を乗じた金額を共済金として補償します。
共済金額 = 標準収穫量 × 単位当たり価額 × 補償割合
※単位当たり価額は、毎年の価格調査をもとに農林水産大臣が定める1kg当たりの補償金額です。
樹体共済
補償となる共済金額は、共済価額に加入時に選択された補償割合(4~8割の範囲で選択)を乗じた金額を共済金額として補償します。
掛金の50%を国が負担します。
農家が負担する掛金= 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額
共済掛金率は、3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に、引受方式ごとに算定されます。 農家ごとの共済金の支払い実績を基に、掛金率を段階的に設定する「危険段階別共済掛金率」を導入しています。
収穫共済
半相殺方式は基準収穫量の3~5割を超えた場合、全相殺方式は基準収穫量の2~4割を超えた場合に、共済金額に支払割合を乗じた共済金をお支払いします。
お支払いする共済金 = 共済金額 × 支払割合
樹体共済
共済目的ごとに樹体の損害額が10万円(共済価額の10分の1の金額が10万円に満たないときは、当該金額)を超えた場合に、損害額に補償割合を乗じた共済金をお支払いします。