大豆又はそばを5a以上栽培している農家が申し込みにより加入できます。
風水害、干害、冷害、雪害、湿潤害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)などの自然災害、火災、病虫害および鳥獣害が対象となります。
発芽期から収穫期までの期間です。
引受方式には、半相殺方式及び全相殺方式等があり、基準収穫量に対し、加入時に農家が選択した引受方式及びの補償割合に応じて補償します。ただし、そばに半相殺方式はありません。
全相殺方式 | 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の9割~7割(そばは8割~6割)を補償します。 ◎施設計量型、青色申告帳簿型の他に、JA等の出荷資料や税務申告の帳簿により 収穫量が適正に確認できる方が加入頂けます。 |
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半相殺方式 | 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の8割~6割を補償します。(増収耕地は基準収穫量で計算) |
補償金額(共済金額)は、補償の対象となる引受収量に加入時に農家が選択した1kg当たりの補償額(単位当たり共済金額)を乗じた金額となります。
共済金額 = 引受収量 × 単位当たり共済金額
※単位当たり共済金額は、毎年、共済の種類ごとに農家手取り価額を限度として農林水産大臣が定める1kg当たりの補償金額で、経営所得安定対策申請者と申請者以外で単価が区分されています。
掛金の55%を国が負担します。
農家が負担する掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額
共済掛金率は、3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に、引受方式ごとに算定されます。 農家ごとの共済金の支払い実績を基に、掛金率を段階的に設定する「危険段階別共済掛金率」を導入しています。
半相殺方式は全耕地の引受収量の合計に対して、現地評価によって算定された評価収量が下回った場合、その差の収量(共済減収量)を補償し、その収量に1kg当たりの補償金額を乗じた金額を共済金としてお支払いします。
全相殺方式は農家ごとの引受収量とJA等の出荷デ-タから把握した実収穫量を比較し、引受収量を下回った場合に、その差の収量を同様に補償します。
お支払いする共済金 = 共済減収量 × 1kg当たりの補償金額