牛、馬又は豚について養畜の業務を営む農家が加入できます。家畜の種類ごとに農家単位の全頭加入となります。子牛及び胎児の加入は農家が選択できます。
乳用牛・肉用牛 | 成牛(原則として出生後6ヵ月以降のもの) ※子牛・胎児(授精後240日以上のもの)についても農業者の選択により対象にできます。 |
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馬 | 原則として出生年の翌年以降のもの |
種 豚 | 出生後第5月の月末日以降のもの |
肉 豚 | 出生後第20日又は離乳した日以降のもの |
成牛・子牛、馬及び種豚は、死亡(と殺を除く)・廃用(行方不明を含む)、疾病及び傷害。牛の胎児及び肉豚は、死亡(と殺を除く)のみが対象です。事故の一部を除外して加入することができます。
共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。
死亡廃用共済は、加入対象の家畜の種類ごとに、家畜の価額を合計した額を共済価額とし、加入者が選択した2~8割(補償割合)の範囲内で補償します。(肉豚は4~8割の補償割合)。
疾病傷害共済は家畜の価額と地域ごとに設定される支払限度率から算出した支払限度額以内で、加入者が選択した金額を上限に補償します。
家畜1頭ごとの価額は、共済目的の種類、品種、月齢ごとの評価基準に基づき算出します。
家畜の種類ごとに掛金率が異なります。掛金の50%を国が負担します。(豚は40%)
農家が負担する掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額
共済掛金率は、3年ごとに過去3年間の被害率を基礎に、引受方式ごとに算定されます。農家ごとの共済金の支払い実績を基に、掛金率を段階的に設定する「危険段階別共済掛金率」を導入しています。
〔死亡・廃用の場合〕
家畜が死亡または廃用となったときは、次の算式により計算された額と純損害額のいずれか小さい額を共済金としてお支払いします。過去の事故率が高い農家は、一定の支払限度があります。
共済金 =( 事故家畜の価額 - 肉皮等残存物価額、補償金等) × 補償割合
純損害額 = 事故家畜の価額 -( 肉皮等残存物価額 + 補償金等)
〔疾病・傷害の場合〕
疾病または傷害のときは、年間病傷給付限度額の範囲内で獣医師による診療を受けることが出来ます。
このとき、診療点数により算定した費用が共済金として支払われたこととなります。
診療費の1割と給付限度を超えた診療費は、農家の負担となります。