農作物(水稲・麦)共済


加入について

 水稲(飼料用米含む)及び麦について、10a以上耕作している農家が申し込みにより加入できます。

対象となる災害

 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)などによる自然災害、火災、病虫害および鳥獣害が対象となります。

補償期間

 移植(田植え)から収穫期までです。直播きの場合は、発芽期から収穫期までとなります。

補償の内容

 引受方式には、一筆方式、半相殺方式及び全相殺方式等があり、基準収穫量に対し、加入時に農家により選択された引受方式及び補償割合に応じて補償をします。
 一筆方式 : 圃場ごとに補償を行い、基準収穫量の7割から5割を補償します。
 半相殺方式 : 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の8割から6割を補償します。
 全相殺方式 : 農家ごとに補償を行い、基準収穫量の9割から7割を補償します。
※その他、水稲にあっては品質方式、麦にあっては災害収入方式、共通してインデックス方式があります。
※一筆方式については、令和3年産をもって廃止されます。

補償金額

 補償金額(共済金額)は、補償の対象となる引受収量に加入時に農家により選択された1kg当たりの補償金額(単位当たり共済金額)を乗じた金額となります。
 共済金額 = 引受収量 × 単位当たり共済金額  
※単位当たり共済金額は、毎年県ごとに前年度の米価、麦価を元に農林水産大臣が定めます。

共済掛金

 掛金の50%を国が負担します。(麦は最高55%まで)
 共済掛金率は、3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に組合、引受方式ごとに算定されます。
 農家ごとの共済金の支払い実績を基に、掛金率を段階的に設定する「危険段階別共済掛金率」を導入しています。
 農家が負担する掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額

共済金のお支払い

 一筆方式は耕地ごとの引受収量、半相殺方式は全耕地の引受収量の合計に対して、現地評価によって算定された
評価収量が下回った場合、その差の収量(共済減収量)を補償し、その収量に1kg当たりの補償金額を乗じた金額を 共済金としてお支払いします。
 全相殺方式は農家ごとの引受収量とJA等の出荷デ-タから把握した実収穫量と比較し、引受収量を下回った場合 に、その差の収量を同様に補償します。
 お支払いする共済金 = 共済減収量 × 1kg当たりの補償金額